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 弁護士に支払う費用の種類としては

”着手金” ”報酬金” ”手数料” ”日当・実費” ”相談料”などがあります。
1.費用の種類
 着手金は弁護士に事件を依頼した時に支払うお金です。

 よく着手金で
誤解をする人が多いのですが、これは、

”手付金”

”報酬の一部の先払い”

というものではありません
。あくまでも事件の依頼した段階で払うお金で、実費や報酬とは別のものです。

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着手金
報酬金
 報酬金は事件が終了した時に、その成功の度合いによって支払うお金です。

 報酬金は、
”全面敗訴”の場合は支払う必要はありませんが、”一部勝訴”の場合は支払う必要があります。

 また、相手方から金銭の支払いを請求された事件の場合に、弁護士によって請求金額を減額できた場合(たとえば、
1千万円の支払請求が600万円に減額された場合)は、”400万円”が報酬の対象になります。
実費
 これは事件処理のためにかかる費用のことです。弁護士の収入になるものではありません。

 具体的に、裁判を起こすときにかかる実費としては、
 が基本であり、その他訴訟の内容によって必要な書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書など)が必要となり、その取得費用(約200円〜1,000円/1通)が必要となります。

 このほかに、弁護士が遠方へ出張したときの交通費・宿泊費等があります。

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手数料
 これは事件以外の依頼をする場合、弁護士に支払う費用です。

 たとえば、
 などを弁護士が行う場合に支払います。
C
法律相談料
 これは、弁護士に事件の依頼をせずに法律相談のみをしたときに支払う費用です。

 各法律事務所によって異なりますが、約10,000円/1時間くらいです。
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